2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。
その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。
私も、資料三にお配りをしたんですが、高等学校のこれ例は、就学支援金の手続において、生活保護を受給している世帯では、これまで市役所でその生活保護受給証明書をまずもらいに行って、それを持って学校に提出しなければいけなかったということですが、これがマイナンバーのひも付けによって、学校に行って申請書を書けばよくなったということにおいて、生活保護申請しているかどうかは最終的に受給資格の審査をされる都道府県が市町村
その後、五月から八月まで減っているんですが、減っているというか減少が続いていると言った方がいいかも分かりませんが、その後やはりまた増えてきておりまして、十二月は六・五%増加ということでありますから、やっぱり生活保護、申請件数増えております。
そもそもなんですけれども、これはお手元にあるかどうか分からないんですが、二〇一七年の厚生労働省の調査で、四十六万件の保護申請の扶養照会で一・四%、これは金銭的な扶養が行われているのが一・四%。あとは、東京足立区でいいますと、二〇一九年で二千二百、これは件数というよりは、〇・三%の、金銭的な可能になったもの。
生活困窮者自立支援制度における住宅確保給付金の再申請や、生活保護申請における親族照会の弾力的扱いなど、政府に対応いただいていることは極めて重要です。 こうした取扱いが各自治体に徹底され、確実に実施されるよう、十分な財源の確保を求めます。
現在の生活保護制度は、保護を受ける前に扶養義務者への照会が前提になっており、そのことが生活保護申請の妨げになっているとの意見を多く聞きます。そこで、この扶養照会を一時的にでも取り払うなどの特別な措置を講ずるべきと思いますが、総理の見解を伺います。 加えて、現行の個人への支援制度を活用しても、なお生活に困窮されている方々がたくさんおられます。
生活保護申請の大きな障壁は、家族の皆さんへの扶養照会がかかること。家族に知られてまで申請したくない、あるいは窓口でも、本当にこんな屈辱、辱めを受けるんだったら申請なんかしなくていい、路上生活、野たれ死んだ方がましだ。こういうことを防ぐためにも、この通知、三回も出しているわけですから、弾力的運用の徹底をしていただきたい。
そして、時間がもう限られてきましたので一つだけ申し上げると、暮らしに困った方々は真っすぐに生活保護申請の窓口にはいらっしゃらないと。
○打越さく良君 ちょっと今の御答弁では、やはり現場で一般の方たちが大変生活保護申請のぎりぎりを超えても諦めてしまう要因なのではないかなというふうに思いました。
そして、さらに、支援の現場の方々によると、扶養照会が生活保護申請を控える大きな要因となっているということです。家族とうまくいかないで家出してきている方がいらっしゃると。親も貧しく頼れないという方もいらっしゃいます。生活保護法四条二項ですね、民法の認める扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われるものとすると、この条文がかなり大きな影響があるようです。
とりわけ、受け取った義援金や助成金などの生活資金活用が効果的にできずに、資金が尽きたところで生活困窮に陥ってしまい、生活保護申請するケースが多数生じてきております。こうした重層的課題を抱える方々に踏み込んで支援する人材の数とシステムの整備が十分とは言えず、十年間、全国組織として支援を持続してきましたが、地域に引き継いで引き揚げることができないという状況が続いております。
福祉事務所に相談をされた中で、どれぐらい保護申請につながり、そして、そのうち保護の決定がどのぐらいなのかということで、相談から申請に至らないケース、かつては申請書を渡さないみたいな、問題になったようなこともありますけれども、そういう事態、保護の申請に至らなかったケース。あるいは、申請はしたけれども保護決定に至らなかったケース。こうした方々の生活実態ということが大変気になるわけであります。
一月前の報道では、四月の保護申請件数が、特に特定警戒都道府県とされた十三の都道府県で、対前年度比で相当ふえている、二割から三割新規申請がふえているという報道もありました。 そろそろ被保護者の調査、四月分が出るころだろうと思っておりますが、その状況を確認をしたいというふうに思います。局長、よろしくお願いします。
優秀なケースワーカーさんこそ、他法他施策を活用して、できるだけ保護にならないようにというベクトルが働くわけでありますが、それはそれであっていいとして、このケースは救わなきゃならないというものは、ちゅうちょなく保護申請に至る、決定に至るという取扱いが必要だろう、他機関としっかり連携をしていただいて、保護に持ち込ませないための連携ということよりも、真に困っている方は絶対に救うという姿勢で生活保護行政に当
それが、今、新型コロナの影響で生活困窮に陥っても保護申請をためらわせる重たい足かせになっていると思えてならないんですよ。これでは救える命が救えなくなる、こんなことが起きかねないんです。 今、政府も私たち政治家も本気になって、生活保護への偏見、誤解、これを払拭することが求められていると思うんですけれども、いかがでしょうか。
今、全国で生活保護申請件数は増えています。解雇や雇い止めが全国で一万人を超すとも判明しています。新型コロナウイルス関連倒産も全国で二百三十七件に上り、夏には急増するとの指摘もあります。医療や介護、福祉の分野ではこれからも逼迫した状況は続くでしょう。また、再開した学校も、教職員の献身的な努力だけではまさに学校崩壊、教育崩壊も起こり得る状況であります。
四月のこれ生活保護申請件数、受給件数、これ前年同月比で、正確な数はまだつかめていないんだろうと思うんですけれども、動向、動きについてつかんでいるところ、分かっているところで御説明ください。
報道によりますと、東京都足立区や札幌市では、三月の保護申請が前の月と比べて三割増、九州では四月の生活保護申請件数が、宮崎市で前年同月比で四割増、佐賀市では六割増となっている。生活弱者への影響が本格的に出てくるのは五月以降、六月以降ではないかというふうにも言われております。やはり現場での対応が求められていくと思うんですね。
あるいは、この方とは別の生活保護申請者の場合は、自分でアパートを探さなければなりませんが、外出自粛が求められている中で部屋探しをせよというのは、それ自体矛盾があると思います。 ホテルでの滞在が一定期間続く、そういう方がかなりおられる見込みです。一般的にはホテルで住民登録をするというのは難しいでしょう。しかし、こういう方こそ、十万円の給付、最も必要とされている方だと思うんですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 生活保護の要件については厚生労働大臣から答弁させたいと思いますが、議員が御指摘のような事態とならないように、必要な場合は積極的に保護申請を促すなど、今回の休校要請に伴って生じる様々な課題に対して政府として責任を持って対応していく考えであります。 その際の要件について、厚労大臣から答弁させたいと思います。
今でもこの通知を見る限りは、どちらかといいますとホームレス支援施設に頼るといいますか、そういったところで相談なりあるいは必要な支援を行ってくださいというふうになっていますが、そうではなくて、保護申請というのも直接あり得るということでよろしいでしょうか。
一例だけ御報告させていただきたいんですが、道生連さんが、これは北海道なんですが、札幌市の方と事前協議をした結果、保護申請については札幌市は明確に各区役所に守衛さんが待機していますよ、保護申請をしたいということを表明することでいいですと。
生活困窮者の対応を具体的に担当するのは自治体ですから、各自治体において、連休中に、生活困窮者やあるいは生活保護申請者に対して、必要に応じて、宿泊場所ですとかあるいは食事の提供、またその費用の給付ですとか貸付けなどを適切にかつ速やかに行うための体制などのこういった整備をし、支援を実施する必要がやはりあると思います。
また、生活保護が最後のセーフティーネットと言われるが、生活保護申請をして受理されなかった人は、生活困窮者自立支援制度によって、漏らさない、断らない、全てを受けるという制度であると指摘をされました。 この両制度の在り方、一方を削ると一方が増える、両方削るというのではなくて、両方の一体的運用について、厚生労働省は両制度の在り方についてどう考えていらっしゃるでしょうか。
例えば、ある市においては、年間三千人が生活保護申請をし、千人が受給します。じゃ、残り二千人はどうなったんですかね。最後のセーフティーネットに掛からなかった二千人を引き受けるのは誰なんでしょうか。やはり、その生活保護制度の更に下に困窮者制度があって、漏らさない、断らない、全てを受けると、この覚悟が決まったのが今回の制度、断らないという意味だったと思います。 課題もあります。